平成30年度補正予算 ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金
【事業の概要】
<事業の目的>
●足腰の強い経済を構築するため、生産性向上に資する革新的サービス開発・試作品開発・生産プロセスの改善を行うための中小企業・小規模事業者等の設備投資等の一部を支援します。
<対象要件>
●認定支援機関の全面バックアップを得た事業を行う中小企業・小規模事業者等であり、以下の要件のいずれかに取り組むものであること。
●「中小サービス事業者の生産性向上のためのガイドライン」で示された方法で行う革新的なサービスの創出・サービス提供プロセスの改善であり、3~5年で、「付加価値額」年率3%及び「経常利益」年率1%の向上を達成できる計画であること。
または
●「中小ものづくり高度化法」に基づく特定ものづくり基盤技術を活用した革新的な試作品開発・生産プロセスの改善であり、3~5年で、「付加価値額」年率3%及び「経常利益」年率1%の向上を達成できる計画であること。
<事業の詳細>
1一般型:中小企業・小規模事業者等が行う革新的なサービス開発・試作品開発・生産プロセスの改善に必要な設備投資等を支援。(補助額:100万円~1,000万円、補助率:1/2以内(※1、※2))
2小規模型:小規模な額で中小企業・小規模事業者が行う革新的なサービス開発・試作品開発・生産プロセスの改善を支援。(補助額:100万円~500万円、補助率:1/2以内(※1、※2、※3))※1生産性向上特別措置法(平成30年法律第25号)に基づき平成31年1月31日までに固定資産税の特例率をゼロとする措置をした市区町村において、補助事業を実施する事業者が「先端設備等導入計画」の認定を平成30年12月21日の閣議決定後に新たに申請し、認定を受けた場合(変更申請の場合は、新規の設備導入を伴う計画であること)の補助率は2/3以内。※23~5年で「付加価値額」年率3%及び「経常利益」年率1%に加え、「従業員一人当たりの付加価値額」(=「労働生産性」)年率3%を向上する中小企業等経営強化法に基づく経営革新計画を、平成30年12月21日の閣議決定後に新たに申請し承認を受けた場合の補助率は2/3以内。※3小規模企業者・小規模事業者、常時使用する従業員が20人以下の特定非営利活動法人の補助率は2/3以内。
●1・2共通生産性向上に資する専門家を活用する場合補助上限額30万円アップ
詳細は、中小企業庁のページをご参照ください。